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介護保険について

介護保険について

介護保険における保険者は、市町村です。
そして、40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。 市町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービス・介護予防サービスを利用した場合に保険給付をします。

被保険者は年齢によって次のように2種類に分けられます。
第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者
第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第1号被保険者は、
住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
これに対して、
第2号被保険者が介護サービス・介護予防サービスを利用できるのは、介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に限ります。老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。

特定疾病は次の16種類が定められています。

  • 筋萎縮性側策硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における痴呆
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

【第1号被保険者と第2号被保険者】

第1号被保険者と第2号被保険者

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