介護保険について
介護保険における保険者は、市町村です。
そして、40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
市町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービス・介護予防サービスを利用した場合に保険給付をします。
被保険者は年齢によって次のように2種類に分けられます。
第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者
第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者は、
住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
これに対して、
第2号被保険者が介護サービス・介護予防サービスを利用できるのは、介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に限ります。老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。
特定疾病は次の16種類が定められています。
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん